適正な経営体制とは(建設業許可の要件)
建設業許可では、「適正な経営の確保」を図るため、建設業の経営に関する一定の経験を持つ者が “常勤役員等” として1名以上配置されていること が必要です。
この条件は、 建設業法施行規則第7条第1号 に定められており、経営経験のある人材が経営業務を管理することで、適切な業務運営ができるかどうかを判断するための基準となります。
建設業法施行規則第7条第1号
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
① 経営業務の管理責任者として5年以上の経験を有する者
【具体的な例】
- 業務執行社員
- 取締役
- 執行役
- 組合等(法人格あり)の理事
- 個人事業主
- 支配人、支店長、営業所長など対外的責任を負う地位
これらの立場で、建設業における 資金管理、契約、技術者配置など経営業務全般を総合的に管理した経験 が必要です。
② 経営業務管理責任者に準ずる立場で5年以上の経験がある者 (経営業務執行権限の委任を受けていることが条件)
【具体的な例】
取締役会設置会社において、
- 特定の事業部門について業務執行権限を委譲されている
- 取締役会で決めた方針に従い、代表取締役の指揮・命令のもとで業務執行に専念していた
といった経験が求められます。
③ 経営業務管理責任者を補佐する立場で6年以上の経験を有する者
【具体的な例】
- 支配人、支店長、営業所長 等の責任ある地位に「次ぐ」職制上の役職
- 業務執行社員
- 取締役
- 執行役
- 組合の理事
この立場で、資金調達、技術者・技能者の配置、下請業者との契約 など、建設業の経営業務全般に携わった経験が必要です。
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする「建設業を営むもの」における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業経験を有する者を当該常勤取締役等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
① 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
② 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの
「常勤役員等」とは
「常勤役員等」とは、法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの。個人である場合にはその者又はその支配人をいい、「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。

