決算変更届の提出期間

建設業の許可を受けた業者は、毎事業年度終了から4か月以内に「決算変更届出書」の提出が必要となります。

(変更等の届出)

第十一条

2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号(工事経歴書)及び第二号(直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面)に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

出典:e-Gov 建設業法 第十一条 第2項

決算変更届の提出書類

  1. 変更届出書
  2. 工事経歴書
  3. 直前三年の各営業年度における工事施行金額
  4. 財務諸表等
  5. 事業報告書(特例有限会社を除く株式会社)
  6. 納税証明書
  7. 使用人数(変更ある場合)
  8. 令3条の使用人一覧表(変更ある場合)
  9. 定款(変更ある場合)