- 1. 建設業許可とは
- 2. 建設業許可が必要となる工事
- 2.1. 一般の建設工事
- 2.2. 建築一式工事
- 3. 建設業許可が不要となる「軽微な建設工事」
- 4. 「軽微な建設工事」でも他法令により登録が必要な場合
- 4.1. 軽微な解体工事を行う場合(解体工事業登録)
- 4.2. 浄化槽設置工事を行う場合(浄化槽工事業登録)
- 4.3. 電気工事を行う場合(登録電気工事業者登録等)
- 5. 建設業許可の主な区分
- 5.1. 許可の管轄
- 5.2. 許可の種類
- 5.3. 業種別許可
- 6. 建設業許可を取得するための主な要件
- 7. 建設業許可取得後に必要となる主な手続き
- 8. まとめ
- 9. 建設業許可・各種登録でお悩みの方へ
- 10. 関連情報・参考記事
建設業許可とは?
軽微な工事・他法令の登録まで含めて分かりやすく解説
建設業を営む中で、
「建設業許可は必要なのか」
「小規模な工事なら何もいらないのか」
と迷われる方は少なくありません。
建設業許可は、
すべての工事に必要というわけではありませんが、
工事内容によっては、建設業許可以外の登録が必要となる場合もあります。
本記事では、建設業許可の基本から、「軽微な建設工事」の考え方、他法令による登録制度まで
実務目線で分かりやすく解説します。
建設業許可とは
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要となる許可制度です。
建設業法に基づき、国または都道府県が、
- 技術力が備わっているか
- 経営体制が整っているか
- 法令を遵守して事業を行えるか
といった点を確認したうえで、建設業者に許可を与えます。
建設業許可を受けることで、建設業として一定の信用性をもって営業できる状態になります。
建設業許可が必要となる工事
建設業許可が必要となるのは、
「軽微な建設工事」に該当しない工事を請け負う場合です。
一般の建設工事
- 1件の工事請負金額が
500万円以上(税込)の工事
建築一式工事
- 工事請負金額が 1,500万円以上(税込)
- または 延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
これらに該当する場合、
原則として建設業許可が必要とされています。
※請負金額の算定方法や契約内容によって判断が分かれる場合があるため、
個別の確認が重要です。
建設業許可が不要となる「軽微な建設工事」
上記金額未満の工事のみを請け負う場合には、建設業許可が不要となるケースがあります。
これを、建設業法では
軽微な建設工事」と呼びます。
ただし、
「建設業許可が不要=何の手続きも不要」
とは限らない点に注意が必要です。
「軽微な建設工事」でも他法令により登録が必要な場合
建設業法上は許可が不要な規模の工事であっても、
工事内容によっては、他の法令に基づく登録や届出が必要となる場合があります。
代表的な例は次のとおりです。
軽微な解体工事を行う場合(解体工事業登録)
工事金額が小規模な解体工事であっても、
解体工事を業として行う場合には、
建設リサイクル法に基づく
「解体工事業登録」が必要となることがあります。
これは、
建設業許可(解体工事業)とは別の制度であり、
許可が不要な規模でも登録が必要になる点に注意が必要です。
浄化槽設置工事を行う場合(浄化槽工事業登録)
浄化槽の設置工事を行う場合、
工事金額の大小にかかわらず、
**浄化槽法に基づく「浄化槽工事業登録」**が必要となることがあります。
この登録では、
- 浄化槽設備士の配置
- 事業者としての登録要件
などが求められます。
電気工事を行う場合(登録電気工事業者登録等)
電気工事を行う場合も、
工事規模が軽微であっても、
電気工事業法に基づく登録または届出が必要となるケースがあります。
事業形態により、
- 登録電気工事業者
- みなし登録電気工事業者
などの区分があり、
建設業許可とは別に手続きが必要です。
建設業許可の主な区分
建設業許可には、次のような区分があります。
許可の管轄
- 国土交通大臣許可
複数の都道府県に営業所がある場合 - 都道府県知事許可
1つの都道府県内のみで営業する場合
許可の種類
- 一般建設業許可
- 特定建設業許可
業種別許可
工事の種類ごとに許可を取得します
(土木工事業、建築工事業、電気工事業など)。
建設業許可を取得するための主な要件
建設業許可を取得するには、
次のような要件を満たす必要があります。
- 適正な経営体制が整っていること
- 専任の技術者を配置できること
- 財産的基礎があること
- 誠実性があること
- 欠格要件に該当しないこと
建設業許可取得後に必要となる主な手続き
建設業許可は、取得して終わりではありません。
建設業許可を取得した後も、事業内容や役員変更などに応じて、継続的な届出や手続きが必要になります。
- 許可の有効期間は 5年間
- 5年ごとの更新申請が必要
- 毎事業年度終了後の 決算変更届の提出
- 役員・営業所・技術者等の 変更届提出
これらを怠ると、
更新ができなくなるなどの不利益が生じる場合があります。
まとめ
- 建設業許可は、一定規模以上の工事を行うための制度
- 軽微な工事のみであれば、許可が不要な場合もある
- ただし、解体・浄化槽・電気工事などは
他法令による登録が必要となることがある - 許可・登録の要否は、工事内容ごとに確認が重要
建設業に関する手続きは、「許可が不要かどうか」だけで判断するとリスクがある分野です。
建設業許可・各種登録でお悩みの方へ
当事務所では、
- 建設業許可の要否判断
- 解体工事業登録・浄化槽工事業登録
- 電気工事業の登録・届出
- 複数制度が関係するケースの整理
まで、実務に即したサポートを行っています。
「この工事は何が必要?」
と迷った段階でのご相談も、お気軽にお問い合わせください。
仙台市を中心に、宮城県内の建設業者様からのご相談に対応しています。
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