建設業許可が必要になるケース
建設業を営まれている事業者様の中には、
- 工事金額が500万円未満だから建設業許可は不要
- 下請工事が中心なので問題ない
- これまで特に指摘を受けたことがない
といった理由から、建設業許可は不要だと考えている方も少なくありません。
しかし、建設業法の考え方や実務運用を踏まえると、
「許可が不要だと思っていたが、実は必要だった」というケースは決して珍しくありません。
工事内容や契約形態によっては許可が必要となることがあります。
以下では、法令上特に注意が必要なケースを整理してご説明します。
工事金額を分けて契約している場合(分割請負)
建設業法では、次の工事を「軽微な建設工事」とし、許可不要としています。
- 建築一式工事以外の工事:1件の請負代金が500万円未満(税込)
- 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満(税込)または延べ面積150㎡未満の木造住宅
ここで注意すべき点は、「契約の形式」ではなく「工事の実態」で判断されることです。
例えば、
- 工期を分けて契約している
- 契約書を複数に分けている
- 当初契約とは別に追加工事を行っている
といった場合でも、同一の工事と評価される場合には請負代金が合算されます。
形式上は500万円未満であっても、
実態として一体の工事と判断されれば、建設業許可が必要となります。
元請・発注者から許可の提出を求められるケース
工事金額が法定の基準未満であっても、
- 元請業者から建設業許可番号の提示を求められる
- 公共工事や準公共案件で許可の提出が条件となる
- 発注者のコンプライアンス確認で許可の有無を確認される
といったケースがあります。
これは、建設業法上の義務ではなく、取引条件として許可が求められているものですが、
実務上は許可がなければ受注できない状況となることも少なくありません。
この段階で初めて許可取得を検討すると、
- 経営業務の管理責任者の要件
- 専任技術者の資格・実務経験
などがネックとなり、すぐに許可が取得できないケースもあります。
「軽微な建設工事」でも他法令の登録が必要なケース
建設業許可が不要な工事であっても、他の法令により登録・届出が必要となる場合があります。
代表的なものは次のとおりです。
- 解体工事を行う場合
→ 建設リサイクル法に基づく「解体工事業登録」が必要 - 浄化槽の設置工事を行う場合
→ 浄化槽法に基づく「浄化槽工事業登録」が必要 - 電気工事を行う場合
→ 電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づく「登録電気工事業者登録」等が必要
「建設業許可が不要=何の手続きも不要」ではない点は、特に誤解が多いため注意が必要です。
下請工事でも建設業許可が必要になるケース
建設業法では、元請・下請の区別は許可要否の判断基準にはなりません。
下請工事であっても、
- 請負代金が500万円(税込)以上となる工事
- 一体の工事として合算される場合
には、建設業許可が必要となります。
また、元請業者側の管理体制強化により、
下請業者にも許可取得を求めるケースは増加傾向にあります。
「これまで問題なかった」ことが通用しなくなるケース
近年は、
- 元請業者による取引先管理の厳格化
- 行政による指導・監督の強化
- 発注者側の法令遵守意識の高まり
により、これまで指摘されなかった状態が問題となるケースも見られます。
「今まで大丈夫だった」という理由だけで判断するのは、
将来的なリスクを伴う可能性があります。
建設業許可が必要か判断に迷う場合は、早めの確認を
建設業許可の要否は、
- 工事内容
- 請負契約の実態
- 金額の算定方法
- 他法令との関係
を踏まえて、総合的に判断する必要があります。
自己判断が難しい場合には、早い段階で確認することで、不要な違反リスクを避けることができます。
当事務所では、
建設業許可の要否判断から申請、関連する登録・届出まで対応しております。
仙台市および宮城県内で建設業を営まれている事業者様からのご相談にも対応しています。
