建設業許可で求められる「適正な経営体制」とは

安心・確実な許可取得のために知っておきたいポイント

建設業許可の取得や更新を進めるうえで、重要な要件のひとつが 「適正な経営体制」 です。
これは単に書類をそろえるだけでなく、 経営の実務をしっかり回す体制が整っているか を示すものです。
当事務所では、初めて申請される方も、条件や要件に不安のある方も、わかりやすく丁寧にご案内いたします。

なぜ「適正な経営体制」が必要なのか?

建設業は多数の業務や許認可手続きが関わる事業です。
公共・民間からの工事受注、下請契約、工事代金の回収、従業員・下請との関係など、さまざまな実務が日々行われます。
国や都道府県では、こうした実務が 適正に行われる体制かどうか を基準に、許可の可否判断をします。

つまり、
「この会社には経営管理の実務経験を有する人がいて、経営業務が継続的に回る体制があるか」
を証明することが大切です。

適正な経営体制に必要なこと

「適正な経営体制」として審査される主なポイントは、次の通りです。

① 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の配置

建設業許可では、会社や事業所に “常勤役員等” として 1 名以上の人物が配置されている必要があります。
ここでいう常勤とは、単に名義上の役職ではなく、日常的にその営業所で経営管理に従事している実態をいいます。

常勤役員等の例:

  • 取締役(常勤で経営実務を担当している方)
  • 支配人や営業所長(実務として経営業務を担っている方)
  • 個人事業主(自身で経営管理を行う方)

※単なる肩書きだけではなく、実際の業務内容や稼働実態がポイントになります。

② 経営業務管理責任者としての経験

単に常勤で役員等の立場にいるだけでなく、実際に 経営業務の管理を行っていた経験があること が重要です。
経験については、次のように整理されます。

1. 直接管理責任者としての経験

建設業に関して 5年以上、経営の実務(受注・契約・原価・資金・人員管理等)を管理する立場で従事していた場合。

2. 準ずる地位での経験

経営業務責任者ではないものの、それに準ずる権限・役割を持って、5年以上 経営業務管理に関わっていた場合。

3. 補佐的役割での経験

経営業務責任者を直接補佐する立場で、6年以上 実務経験がある場合。

これらは、単なる在籍年数ではなく、実際の業務内容で証明できるかが大切です。

書類・証明のポイント

適正な経営体制を申請書類で証明する際には、次の点に注意してください。

  • 実際の業務内容が分かる資料を用意する
  • 常勤性が分かる勤務実態や就業時間の証明
  • 経営業務に関わった期間・職務内容の説明添付

これらが 整合性を持って示されること が、審査をスムーズに進める鍵になります。

よくあるご相談

Q. 自分が常勤役員等になれるのか?
→ 肩書きだけでなく、役割・実務内容・実働時間が証明できるかがポイントです。必要な証明方法をご案内します。

Q. 経験年数が満たない場合は?
→ 補佐体制や他の役員等との組み合わせで体制を整える方法や、証明の組み立て方を一緒に検討いたします。

まとめ

建設業許可の「適正な経営体制」は、許可を取得・更新するうえで重要な要件です。実務内容が適正であること・継続的な体制があること を丁寧に示していくことが大切です。

当事務所では、こうした要件に不安をお持ちの方にも、丁寧にわかりやすくご案内いたします。
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