仙台市・国分町で開業前に確認したいポイント

バー・居酒屋・ダイニングバーなどで、深夜0時以降も主として酒類を提供する場合、
管轄警察署への「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」が必要となる場合があります。

国分町では居抜き物件での開業も多く、
以前の店舗の内装をそのまま使用した結果、見通しや区画の関係で指摘を受けるケースもあります。
この手続きでは、営業内容だけでなく、店舗の内装や構造設備についても確認が行われます。

この記事では、仙台市・国分町で届出を検討している方向けに、内装で注意したいポイントを整理しています。

深夜酒類提供飲食店営業とは

深夜酒類提供飲食店営業とは、主として酒類を提供する飲食店が、深夜0時以降も営業する場合に必要となる届出です。

許可制ではありませんが、風営法に基づく届出制度であり、営業所の構造や営業方法が基準に適合している必要があります。

対象となる例:

  • バー
  • ショットバー
  • ダイニングバー
  • スナック(接待なし)

※接待行為がある場合は別の許可が必要となる場合があります。
営業形態や店内構造によっては、風俗営業に該当する可能性もあるため、事前確認が重要です。

内装(構造・設備)で確認される主な基準

深夜酒類提供飲食店営業では、次のような点が警察署で確認されます。

見通しを妨げる設備を設けないこと

客室内に見通しを妨げる設備を設置する構造は避ける必要があります。

次のような設備は、運用上確認されることがあります。

  • ついたて
  • パーテーション
  • カウンターの立ち上がり
  • 大型の棚や装飾

店内全体が見える構造になっているかが大切です。

ついたてやカウンターの立ち上がり等について、
実務上、高さ約1mを目安に確認されることがあります。

個室風レイアウト(約9.5㎡の目安)

個室風のレイアウトも多く見られますが、

  • 面積
  • 区画方法
  • 視認性

によっては事前確認が必要になる場合があります。

個室の面積については、
約9.5㎡を一つの目安として構造が見られることがあります。
※見通しや区画状況などを含めて確認されます。

客室の出入口に施錠設備を設ける構造は、原則として避ける必要があります。
完全個室+施錠の組み合わせは、深夜酒類では特に注意が必要です。

客室の照度(明るさ)

客室は、照度が20ルクス未満にならないよう配慮された構造・設備であることが求められます。
ムード重視の暗い照明計画でも、営業中に著しく暗くなる設計は注意が必要です。

装飾・掲示物の内容

店内の装飾や掲示物の内容によっては、風俗環境を害するおそれがあるとして指導対象となる場合があります。
内装デザインだけでなく、掲示物の内容にも配慮が必要です。

仙台市・国分町でよくある内装相談

仙台市・国分町では、居抜き物件での開業も多く、次のようなご相談がよくあります。

  • カウンター背面の棚が高く、見通しに問題がないか不安
  • 個室風レイアウトで届出できるか確認したい
  • デザイン重視で照明を落としたが基準に合うか心配

深夜酒類提供飲食店営業は、内装完成後の変更が難しい場合もあるため、
設計段階での確認がスムーズな開業につながります。

よくある実務上の注意点

実際の相談では、次のようなケースが多く見られます。

  • 内装完成後に届出が必要と分かった
  • デザイン重視で暗くしすぎた
  • 内装業者が制度を把握していなかった

深夜酒類提供飲食店営業は、内装完成後の修正が難しいため、設計段階での確認が重要です。

仙台市・国分町での届出の流れ(宮城県)

宮城県内での届出は、次の流れで進みます。

  1. 図面・営業内容の確認
  2. 必要書類の作成
  3. 管轄警察署へ提出
  4. 営業開始

届出期限

営業開始日の 10日前まで

申請手数料(行政機関へ納付)

なし

※営業禁止地域(用途地域等)については条例による制限があるため事前確認が必要です。

主な提出書類

  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書面
  • 平面図・求積図
  • 住民票の写し
  • 飲食店営業許可証の写し など

図面の記載方法によって、受理までのスムーズさが大きく変わる場合があります。

仙台市・国分町で深夜営業を検討している方へ

深夜酒類提供飲食店営業は許可制ではありませんが、構造設備が基準に適合していない場合、営業内容や内装の見直しが必要になることがあります。

当事務所では、

  • 内装計画段階での確認
  • 図面チェック
  • 届出書類の作成
  • 管轄警察署への提出サポート

まで対応しています。

「まだ設計段階」という方も、お気軽にご相談ください。

よくあるご質問 FAQ

バー形式なら必ず届出が必要ですか?

営業形態によって異なります。主として酒類提供を行う場合は対象となる可能性があります。

個室は作れませんか?

完全個室型は注意が必要です。構造や見通しによっては見直しが必要になる場合があります。

内装業者に任せていれば大丈夫ですか?

制度まで把握していない場合もあるため、図面段階での確認をおすすめします。

許可ではなく届出なのに基準はあるのですか?

はい。届出制ですが、風営法に基づき構造設備の確認が行われます。

ご相談について

仙台市・国分町で深夜酒類提供飲食店営業の届出をご検討の方は、
内装計画や営業形態の確認段階からご相談いただけます。

「届出が必要か分からない」という段階でも問題ありません。
まずはお気軽にお問い合わせください。