忘れると失効する大切な手続きをわかりやすく解説
建設業許可は、一度取得すればずっと有効というものではありません。
一定期間ごとに「更新手続き」を行う必要があります。
更新を忘れてしまうと、許可が失効し、建設業を続けられなくなるおそれもあります。
ここでは、
「建設業許可の更新は何年ごと?」
「いつから準備すればいい?」
といった基本を、分かりやすくご説明します。
建設業許可の有効期間は【5年】
建設業許可の有効期間は、
許可を受けた日から5年間です。
これは、
- 都道府県知事許可
- 国土交通大臣許可
いずれの場合も共通です。
5年ごとに必ず更新申請が必要となります。
更新申請はいつからできる?
建設業許可の更新申請は、
有効期間が満了する日の「おおむね3か月前」から受け付けられるのが一般的です。
更新は直前に慌てて行うものではなく、早めに準備を始めることが大切です。
更新申請の期限に注意
更新申請は、許可の有効期間が満了する日までに提出しなければなりません。
満了日を1日でも過ぎてしまうと、
- 建設業許可は 失効
- 更新ではなく 新規申請扱い
- 工事の継続や受注に支障が出る
といった大きな影響があります。
更新時に確認される主なポイント
更新申請では、単に期限内に書類を提出するだけでなく、
現在も許可要件を満たしているかが確認されます。
主な確認事項は次のとおりです。
- 適正な経営体制(常勤役員等など)が維持されているか
- 専任技術者が適切に配置されているか
- 社会保険への加入状況
- 毎年の決算変更届が提出されているか
- 役員・商号・所在地などの変更届が未提出のままになっていないか
特に、決算変更届の未提出は、更新時に問題になりやすい点です。
よくある注意点
決算変更届を後回しにしている
更新申請の前提として、
過去分の決算変更届がすべて提出済みであることが必要です。
役員・技術者の変更を届け出ていない
変更届が未提出のままでは、
「要件を満たしていない」と判断されることがあります。
満了日直前で動いてしまう
補正や追加書類に対応できず、
失効リスクが高くなります。
まとめ
- 建設業許可の有効期間は 5年
- 5年ごとに更新申請が必要
- 更新申請は 満了日の約3か月前から準備するのが安心
- 満了日を過ぎると 許可は失効
- 決算変更届・変更届の提出状況が重要
建設業許可の更新は、
建設業を継続するために欠かせない重要な手続きです。
余裕をもって準備を進めることで、安心して更新を迎えることができます。
建設業許可の更新でお困りの方へ
当事務所では、
- 更新期限の確認
- 決算変更届・各種変更届のチェック
- 更新申請書類の作成・提出
まで、まとめてサポートしています。
「更新時期が近いかわからない」
「書類が揃っているか不安」
という場合も、お気軽にご相談ください。
仙台市を中心に、宮城県内で建設業許可の更新を予定している事業者様からのご相談に対応しています。
