令和8年1月1日より、行政書士法の一部が改正・施行されます。
今回の改正では、行政書士の業務範囲や責務の明確化が図られ、無資格者による業務行為への対応強化など、制度の適正化を目的とした内容が盛り込まれています。
主な改正のポイントは次のとおりです。
- 行政書士が行うことのできる業務範囲の整理・明確化
- 行政書士でない者による業務行為への規律の強化
- 国民・事業者が安心して行政書士に依頼できる環境整備
本改正により、行政書士制度の信頼性が一層高まることが期待されています。
当事務所では、法改正の趣旨を踏まえ、引き続き法令を遵守し、依頼者の皆様にとって分かりやすく、実務に即したサポートを行ってまいります。
制度改正に関して、ご自身の業務への影響についてのご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
