登録電気工事業者登録が必要となる場合について
電気工事を行っている事業者の方の中には、
- 建設業許可が不要な工事だから問題ない
- 小規模な工事が中心なので手続きは必要ない
- 元請業者の指示どおり作業しているだけ
と考えている方もいらっしゃいます。
しかし、電気工事については、
建設業許可とは別に「登録電気工事業者登録」が必要となる場合があります。
知らずに工事を行っていると、後から指摘を受けることもあるため、注意が必要です。
登録電気工事業者登録とは
登録電気工事業者登録は、
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき、
一般用電気工作物の電気工事を業として行う事業者に求められる手続きです。
住宅や店舗などの電気工事を請け負う場合には、
原則として、事前に都道府県への登録が必要になります。
建設業許可がなくても登録が必要になるケース
よくある誤解として、建設業許可がいらない工事であれば、特に手続きは不要と考えられることがあります。
しかし、次のような電気工事を行う場合には、
工事金額の大小にかかわらず、登録電気工事業者登録が必要となります。
- 住宅や店舗の配線工事
- 照明器具・コンセントの設置や交換
- 分電盤まわりの工事
- エアコン設置に伴う電気工事
「電気工事を業として行っているかどうか」が、判断のポイントになります。
元請・下請の区別は関係ありません
「下請として作業しているだけなので登録はいらない」
と思われることもありますが、
元請か下請かは、登録の要否には関係ありません。
実際に電気工事を行う事業者であれば、
登録電気工事業者としての登録が必要になります。
元請業者から登録番号の提示を求められ、
そこで初めて必要性に気づくケースも少なくありません。
無登録のまま工事を行った場合の注意点
登録が必要な電気工事を、
無登録のまま行った場合には、
- 行政からの指導
- 業務停止命令
- 罰則の対象
となる可能性があります。
「これまで問題にならなかったから大丈夫」
という判断だけで続けてしまうのは、リスクがあると言えます。
登録にあたって確認しておきたいこと
登録電気工事業者登録では、
- 電気工事士の資格の有無
- 営業所の体制
- 必要書類の整備
など、いくつか確認すべき点があります。
内容を十分に確認しないまま進めると、
書類の不備や手続きのやり直しが生じることもあります。
料金表|各種工事業登録など
| 業務内容 | 当事務所料金(税込) | 申請手数料(行政機関へ納付) |
| 電気工事業登録 | 33,000円~ | 22,000円 |
| 解体工事業登録 | 33,000円~ | 33,000円 |
| 浄化槽工事業登録 | 33,000円~ | 33,000円 |
| 指定給水装置工事事業者指定申請 | 33,000円~ | 10,000円 |
登録が必要か迷ったら、早めの確認をおすすめします
電気工事に関する手続きは、
建設業許可との関係も含め、判断が分かりにくい場合があります。
- 自分の工事内容で登録が必要か分からない
- 建設業許可との関係を整理したい
そのような場合には、早めに専門家へ相談することで、
不要なトラブルを防ぐことができます。
当事務所では、
登録電気工事業者登録をはじめ、
各種許認可手続きについてのご相談を承っております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
